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| 通し番号 | ca40273 |
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| 資料種別 | 写真 |
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| 形態 | アルバム |
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| 技法 | ゼラチンシルバープリント |
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| 資料名 | 税金の取立
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| サブタイトル | 亜東印画集4 |
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| タイトル/資料名ヨミ | ゼイキンノトリタテ
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| 時代 | 昭和 |
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| 期間 | 1926~1932 |
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| 地名 | 雲南省大理にて |
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| 材質 | バライタ紙 |
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| 備考 | 亞東印畫輯 第五十二回 |
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| 解説文 | ◉税金の取立(雲南省大理にて)
支那では税金と罰金とは同一意味で取立てられる。
あの軍閥の内亂争奪に暇なき此頃の狀態では税金は高
くなるばかり、阿片の如き禁制品にも罰金の名で課税
する始末だ。釐金局の旗が町の眞ん中にブラ下る事は
猛虎を市に放つより市民には恐ろしい事實だ。
(印畫の複製を嚴禁す)
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